消費税~原則課税のいろは~

7月 18 2008

原則課税のいろは~計算の流れ~

Filed under: 原則課税

前述していた5%の消費税の内訳について。

国税の消費税の税率は4%の単一税率となっています。
この他に地方消費税が国税の消費税額の25%で、これが消費税率換算で1%相当になってきます。
この二つを合わせると、消費税率が5%となります。

では、消費税納税額の計算の流れを書いてみます
①課税標準額の計算

②課税標準に対する消費税額の計

③仕入れ税額控除の額の計算

④売上対価の返還等に係る消費税額の計算

⑤貸倒れに係る消費税額の計算

⑥課税標準額に対する消費税額に加算すべき金額の計算

⑦納付すべき消費税額

⑧納付すべき地方消費税額

6月 25 2008

原則課税のいろは~ 贈与税~

Filed under: 原則課税~余談~

とゆうわけで、原則課税から少し離れて贈与税について話してみます。

贈与税は、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときにかかってきます。
納付先は国になります。
※租税特別措置法の改正により、基礎控除額は60万円から増額されたんだそうです。
ヤッター!(●^o^●)。

●申告する人は、受贈者つまり私になります。
●申告書の提出先 は受贈者(私)の住所地の税務署 になります。
●申告期限は、 贈与された日から翌年の2月1日~3月15日 になります。
●提出に必要な書類は、贈与税の申告書です。
●納税期限は、申告期限と同じで、贈与された日から翌年の2月1日~3月15日 になります。
●課税対象となるのは、贈与により取得した財産です。

世の中には、110万円の贈与を活用されている方は沢山いるでしょう。
そしてそれは相続時には「遺産に含めなくても良い」と思われているかもしれません。
しかし、多くの方が後日の相続税務調査の時に、「贈与済み」ではなく「名義を変更していただけだから遺産として修正申告するように」との指摘をうけるそうです。
否認されないような贈与の成立させるポイントを押さえる必要があるようです。

6月 07 2008

原則課税のいろは~余談2~

Filed under: 原則課税~余談~

またまた余談ですが、今住んでいる家の名義がうちの両親のものなんですけれど、そろそろ名義変更しないかと言われています。
実質住んでいるのは、私と子供の2人&犬なんだし、両親もいずれは。。。
どっちちにしたって、私名義になるんだから、面倒なことは後回ししないで。。。とゆう結論です。

とゆうわけで、税金の勉強を始めました。
タイトルは、「相続税と贈与税どっちが安い?」なんて。面倒なことは後回しにしないって決めたばっかりなんだし、相続税の問題はナシとして、勉強頑張ります。
お店の税金のことだけでも頭いっぱいなのに、世の中税金だらけで大変です。

5月 22 2008

原則課税のいろは~余談~

Filed under: 原則課税~余談~

余談ですが、私のささやかな節約方法をひとつ。

3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙を貼ることは皆さんご存知ですよね。
私は名前の通り、雑貨屋を自宅の1階部分で細々と営んでいるのですが、まれに、収入印紙を貼らなくてはいけない程度のお買い上げをいただくことがあります。

このとき、ちょっと注意していることが一つ。

印紙税の問題になってくるのですが、領収額が3万円以上でも収入印紙を貼らなくても良い場合があって、
例えば、
領収金額 31,498円、(うち消費税額等 1,499円)や
商品代金 29,999円、消費税額等 1,499円、合計31,498円
と記載した場合、収入印紙を貼らなくても良いのです。
これがもし
領収金額 31,498円や領収金額 31,498円、消費税額等5%を含む
としか記載されなかったら、印紙税の関係から、収入印紙を貼らなくてはいけなくなってきます。

ケチケチですが、「チリも積もれば山となる」大切な節約術です。

5月 10 2008

原則課税のいろは~消費税の節税3~

Filed under: 原則課税

原則課税方式を考えるうえで大切なのは、『売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される』とゆうことです。

簡単に説明すると、取引の中には「課税取引」と「非課税取引」が存在し、
例を挙げると、
雑貨の卸売業で商品を販売すれば、それは「課税取引」になり、「課税売上」とゆうものになります。
対して
土地を売却するという行為は「非課税取引」となり「非課税売上」とゆうものになります。

ここでポイントとなってくるのは、土地の売却といった「非課税売上」に対応する「課税仕入」(土地の売却に伴う仲介手数料など)は、「支払った消費税」とみなされないため、売上高に占める課税売上高の割合がグンとさがることになります。

しかしこうゆうことをしていたのでは計算が複雑になってしまい、経理担当者は複雑な計算をすることが面倒で嫌になりますよね。
そこで特例とゆうものが存在します。

それが、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」です。
これをりようすると、課税売上割合が毎期95%以上になるように正しく処理さえすれば、毎期「支払った消費税」が全額控除でき、節税できることになります。

例えば、非課税売上となる土地の売却を今期2つ考えているのなら、今期と来期に分けてみるというのも一考の余地があるのではないでしょうか。

4月 21 2008

原則課税のいろは~消費税の節税2~

Filed under: 原則課税

「原則課税方式」というのは、先にも述べたとおり、預り消費税から支払い消費税を差し引きして納税するわけですから、預かり消費税に対して、支払い消費税が多ければ多いほど納税額が少なくなるということになってきます。

そこで節税対策案をお話しましょう。
<例>
従業員に「給料」を支払っても、これには支払い消費税が付かないことになっています
そこで、この「給料」を「外注費」として支払うとどうなるでしょう?
他に社員を派遣社員に切り替えることによって「給料」を「派遣料」として支払えばどうなるでしょう?

「外注費」や「派遣料」の支払いは、消費税法上で言うと、「課税取引」として処理されてくるので、その支払い中には消費税が含まれると解釈されることになります。
つまり、「給料」を「外注費」や「派遣料」に切り替えることが可能になれば、消費税の対策にはなるということです。

4月 04 2008

原則課税のいろは~消費税の節税~

Filed under: 原則課税

原則課税に対して、簡易課税方式の場合、節税対策はとてもシンプルにできます。

簡易課税の場合、「売上高」と「みなし仕入率」から納めるべき消費税額が決まるので、「売上高を少なくなるようにする」②「みなし仕入率が高くなるようにする」でOKなのです。

では、「みなし仕入率」を使って、消費税の節税が可能かみていきましょう。

みなし仕入率とは、先にも述べたとおり、業種毎に率が決まっていますよね。
当然、仕入割合が通常高いと考えられる業種ほど高いみなし仕入率になっています。

高いみなし仕入率に該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できることになりますから、納めるべき消費税はおのずと低くなってきますね。

一般的に会社というのは、1つの業種のみを行っている(取り扱っている)というケースは少ないでしょう。
ですから、みなし仕入率も原則その業種毎に個別に選択して計算することになっています。
↑この処理が面倒だと結う個人経営の方は、原則課税にしておいた方が楽かもしれませんね。
事務処理に時間を割きすぎて、本業がおろそかになっては元も子もありませんから。

3月 24 2008

原則課税のいろは~簡易課税~

Filed under: 原則課税

前述の原則課税に対して、簡易課税という計算方式があります。

それは、“売上の際に預かった消費税”―“売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなして”
その差額を支払うという計算方式です。

要するに、実際にお客様から受け取ったり、問屋に支払った消費税を一切気にせず、売上高と業種ごとに異なるみなし仕入れ率から支払うべき消費税を計算するとゆう方法なのです。

計算は、「原則課税方式」に比べると比較的簡単にできます。

※簡易課税方式が選択できる会社とは、2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限られています。

<みなし仕入率>
第1種事業 ・・・・・・・卸売業 90%
第2種事業 ・・・・・・・小売業 80%
第3種事業 ・・・・・・・製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 ・・・・・・・その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 ・・・・・・・不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
※みなし仕入率は高いほうが有利になってきます

3月 09 2008

原則課税のいろは~消費税の計算~

Filed under: 原則課税

消費税の計算の仕組みについてお話しすると、消費税の計算法方法には、
「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの方法が存在します。

「原則課税方式」とは、原則と名の付く通り、前述のように素直に
原則課税方式=“売上の際に顧客から預かった消費税”―“仕入などの際に支払った消費税”の計算方法をとります。

会社としては、消費税はムーディ勝山の様に、『右から左に受け流す』だけですね。

それとは逆に、受け流さなくても良い計算方法もあるので、次回お話しましょう。

2月 18 2008

原則課税のいろは~消費税の納税~

Filed under: 原則課税

消費税は、私たち日本人にとって最も身近かつ意識しやすい税金ではないでしょうか。

スーパーなどで買い物をすると、お店に対して購入する商品の価格プラス消費税を5%支払います。
ここで驚きの事実なのですが、厳密に言うと、国に納める消費税率はンント!4%なのです!!
では、残りの1%はどこへいったのでしょう。お店の手間賃!?そんなはずはありません。
地方消費税と呼ばれる税金なのですが、面倒なので、両方を合わせて消費税としてお話していきますね。

お客様から受け取った消費税をスーパーは消費者に代わって納税します。

ここで、『変だ』と感じられる方はスルドイのですが、スーパーは問屋から商品を仕入れた時点で既に仕入代金の5%の消費税を問屋に支払っています。ですから、消費税の2重払いにならないために、売上時に受け取った消費税と仕入時に受け取った消費税の差額を納めることになるのです。
そして、スーパーが仕入時に問屋に対して支払った消費税は、問屋がスーパーに代わって消費税として納めてくれるという仕組みになっているのです。

消費税について掘り下げていくのも大切だけど、今年も確定申告の締め切りがじわりじわりと来ています。
節約上手は期限内申告をして、ペナルティを貰わないようにしなくてはね。