消費税~原則課税のいろは~

原則課税のいろは~ 贈与税~

とゆうわけで、原則課税から少し離れて贈与税について話してみます。

贈与税は、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときにかかってきます。
納付先は国になります。
※租税特別措置法の改正により、基礎控除額は60万円から増額されたんだそうです。
ヤッター!(●^o^●)。

●申告する人は、受贈者つまり私になります。
●申告書の提出先 は受贈者(私)の住所地の税務署 になります。
●申告期限は、 贈与された日から翌年の2月1日~3月15日 になります。
●提出に必要な書類は、贈与税の申告書です。
●納税期限は、申告期限と同じで、贈与された日から翌年の2月1日~3月15日 になります。
●課税対象となるのは、贈与により取得した財産です。

世の中には、110万円の贈与を活用されている方は沢山いるでしょう。
そしてそれは相続時には「遺産に含めなくても良い」と思われているかもしれません。
しかし、多くの方が後日の相続税務調査の時に、「贈与済み」ではなく「名義を変更していただけだから遺産として修正申告するように」との指摘をうけるそうです。
否認されないような贈与の成立させるポイントを押さえる必要があるようです。

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