原則課税と帳簿
個人事業者の納税義務は、以前は売上高が3000万円を超えると消費税が発生していたのが、現在は、原則として1000万円を超えると消費税の納税義務が発生するようになったのだとか。
売り上げが300万円以上か、1000万円以上買って言うのは、随分と消費税の納税義務が発生する個人事業者の枠を増やしたものですよね。
それだけ、国も消費税の原則課税などによる税収を期待しているってことなのでしょう。
このことによってどのくらい消費税の税収が増加したのか、機会があれば、調べてみたいものです。
消費税の原則課税において、帳簿の処理をきちんとしていないと書類不備で経費の否認をされてしまい、課税の対象にされかねませんので、帳簿の管理はしっかりとしてください。
特に取引相手先の名称は、屋号などで略して記入することは、原則やめましょう。
帳簿とともに、それらの一覧表や電話帳などが一緒にあれば、問題ないそうなのですが、人間どのようなミスをおかすか分からないので、原則として正式名称で記入するようにすることを体にしみこませてください。
また、請求書に記載されいる商品名は原則として商品の内容をそのまま記入する必要があります。
だからといって、「消しゴム」、「ボールペン」、「定規」などと記入するのではなく、「文房具」と記入することで原則大丈夫だと思われます。
また、支払い金額に関しては、原則として税込みの金額を記入することとなっているようです。
個人事業者の中には、原則課税で納税する人が多いと思いますが、帳簿で適切な記入を行わないと、課税対象が増え、不必要な額の納付が必要とされる可能性もありますから、原則やらなくてはならないことは、必ず行いましょう。