原則課税期間を選択
確定申告の申告期限が終わりましたが、個人の消費税の申告期限は、今月末までです。
個人事業主の方は、消費税の申告・納税はもう済ませましたか?
法人の場合、法人税の納税の期限が、決算終了月の2ヶ月後となっていますが、消費税の申告期限も法人税同様に2ヶ月後となっています。
つまり、法人は、個人のように確定申告と消費税の申告の間の猶予がないということです。
また、会計監査を行うような企業では、法人税の納税申告期限を申告すれば1ヶ月先延ばしにすることが可能なのです(利子は付きます)が、消費税に関しては、この特例が適用されず、決算終了月から2ヶ月後プラス1ヶ月延長するといった特例はありません。
法人は、決算終了後、法人税の税務処理と消費税の税務処理との申告期限が同時のため、非常に仕事量が増えます。
そこで便利なのが、課税期間の特例です。
本来であれば、1年間で計算するところを、1ヶ月、3ヶ月と短い期間で分けて計算・することが出来るのです。
もちろん、原則課税でもこの計算で消費税を納めることはできますので、法人では、原則・簡易関係なく、この消費税の課税期間の特例を利用している法人は少なくないでしょう。
年に一度で消費税を納めることは、金額的にも負担がかなり、大きいですし、経理担当者の仕事量の負担も増えてしまいます。
そこで、3ヶ月・1カ月ごとに期間を短くすることで、決済時期の税務処理の負担を軽減することも可能になってくるわけです。