消費税~原則課税のいろは~

原則課税の注意点

消費税を原則課税にするか、簡易課税にするかは、実際に計算してみないとどちらの方が節税になるのかというのは一概には言えません。

しかし、簡易課税にすると、2年間は継続して選択しなくてはいけない、課税対象の売上高が500万円を超えると、2年後、簡易課税の適用を受けることができません。
なぜ2年後かというと、先に述べたように、2年間は継続して選択しなくてはいけないという決まりがあるからです。

また、簡易課税選択の届を出さない限り、原則として原則課税になることから、まずは原則課税についてより詳しくなっておくことをおススメします。

さて、原則課税で計算するとき、特に気をつけなくてはいけないものの一つが、給与の支払いの摘要です。
人件費は外注扱いでの給与になるのか、それとも給与扱いになるのかです。

外注扱いであれば、外注費に消費税がかかることになります。
従って、消費税だけで考えると、従業員を雇うよりも、外注の方が、節税になると言うわけですが、原則課税の場合、人件費が従業員か外注化で計算が変わってくると言うわけです。

外注費の中に、“支払った消費税”が含まれることになるので、たとえば、外注費が100万円かかっていたとしたら、その中に、消費税の5%である、5万円が“支払った消費税”になってくるので、原則課税の計算方式である、
“預かった消費税”-“支払った消費税”
のなかに5万円を入れ込むことが可能なので、5万円の節税につながると言うことになるのです。

ただ、こういったことで節税しようとする企業が増えているために、税務調査で従業員の給与を外注費の摘要にしているとして修正申告の対象にされやすくもなっているので、気をつけましょう。

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