消費税~原則課税のいろは~

原則課税のいろは~消費税の節税3~

原則課税方式を考えるうえで大切なのは、『売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される』とゆうことです。

簡単に説明すると、取引の中には「課税取引」と「非課税取引」が存在し、
例を挙げると、
雑貨の卸売業で商品を販売すれば、それは「課税取引」になり、「課税売上」とゆうものになります。
対して
土地を売却するという行為は「非課税取引」となり「非課税売上」とゆうものになります。

ここでポイントとなってくるのは、土地の売却といった「非課税売上」に対応する「課税仕入」(土地の売却に伴う仲介手数料など)は、「支払った消費税」とみなされないため、売上高に占める課税売上高の割合がグンとさがることになります。

しかしこういうことをしていたのでは計算が複雑になってしまい、経理担当者は複雑な計算をすることが面倒で嫌になりますよね。
そこで特例というものが存在します。

それが、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」です。
これをり利用すると、課税売上割合が毎期95%以上になるように正しく処理さえすれば、毎期「支払った消費税」が全額控除でき、節税できることになります。

例えば、非課税売上となる土地の売却を今期2つ考えているのなら、今期と来期に分けてみるというのも一考の余地があるのではないでしょうか。

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