消費税~原則課税のいろは~

原則課税のいろは~私の無駄知識~

余談ですが、私のささやかな節約方法をひとつ。

3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙を貼ることは皆さんご存知ですよね。
私は名前の通り、雑貨屋を自宅の1階部分で細々と営んでいるのですが、まれに、収入印紙を貼らなくてはいけない程度のお買い上げをいただくことがあります。

このとき、ちょっと注意していることが一つ。

印紙税の問題になってくるのですが、領収額が3万円以上でも収入印紙を貼らなくても良い場合があって、
例えば、
領収金額 31,498円、(うち消費税額等 1,499円)や
商品代金 29,999円、消費税額等 1,499円、合計31,498円
と記載した場合、収入印紙を貼らなくても良いのです。
これがもし
領収金額 31,498円や領収金額 31,498円、消費税額等5%を含む
としか記載されなかったら、印紙税の関係から、収入印紙を貼らなくてはいけなくなってきます。

ケチケチですが、「チリも積もれば山となる」大切な節約術です。

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