原則課税のいろは~簡易課税~
Posted on: 月曜日, 3月 24th, 2008 in: 原則課税前述の原則課税に対して、簡易課税という計算方式があります。
それは、“売上の際に預かった消費税”―“売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなして”
その差額を支払うという計算方式です。
要するに、実際にお客様から受け取ったり、問屋に支払った消費税を一切気にせず、売上高と業種ごとに異なるみなし仕入れ率から支払うべき消費税を計算するとゆう方法なのです。
計算は、「原則課税方式」に比べると比較的簡単にできます。
※簡易課税方式が選択できる会社とは、2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限られています。
<みなし仕入率>
第1種事業 ・・・・・・・卸売業 90%
第2種事業 ・・・・・・・小売業 80%
第3種事業 ・・・・・・・製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 ・・・・・・・その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 ・・・・・・・不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
※みなし仕入率は高いほうが有利になってきます