消費税~原則課税のいろは~

Home >> 4月, 2008

原則課税のいろは~消費税の節税2~

Posted on: 月曜日, 4月 21st, 2008 in: 原則課税

「原則課税方式」というのは、先にも述べたとおり、預り消費税から支払い消費税を差し引きして納税するわけですから、預かり消費税に対して、支払い消費税が多ければ多いほど納税額が少なくなるということになってきます。
そこで節税対策案をお話しましょう。
<例>
従業員に「給料」を支払っても、これには支払い消費税が付かないことになっています
そこで、この「給料」を「外注費」として支払うとどうなるでしょう?
他に社員を派遣社員に切り替えることによって「給料」を「派遣料」として支払えばどうなるでしょう?
「外注費」や「派遣料」の支払いは、消費税法上で言うと、「課税取引」として処理されてくるので、その支払い中には消費税が含まれると解釈されることになります。
つまり、「給料」を「外注費」や「派遣料」に切り替えることが可能になれば、消費税の対策にはなるということです。

原則課税のいろは~消費税の節税~

Posted on: 金曜日, 4月 4th, 2008 in: 原則課税

原則課税に対して、簡易課税方式の場合、節税対策はとてもシンプルにできます。
簡易課税の場合、「売上高」と「みなし仕入率」から納めるべき消費税額が決まるので、「売上高を少なくなるようにする」②「みなし仕入率が高くなるようにする」でOKなのです。
では、「みなし仕入率」を使って、消費税の節税が可能かみていきましょう。
みなし仕入率とは、先にも述べたとおり、業種毎に率が決まっていますよね。
当然、仕入割合が通常高いと考えられる業種ほど高いみなし仕入率になっています。
高いみなし仕入率に該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できることになりますから、納めるべき消費税はおのずと低くなってきますね。
一般的に会社というのは、1つの業種のみを行っている(取り扱っている)というケースは少ないでしょう。
ですから、みなし仕入率も原則その業種毎に個別に選択して計算することになっています。
↑この処理が面倒だと結う個人経営の方は、原則課税にしておいた方が楽かもしれませんね。
事務処理に時間を割きすぎて、本業がおろそかになっては元も子もありませんから。