消費税~原則課税のいろは~

Home >> 5月, 2008

原則課税のいろは~私の無駄知識~

Posted on: 木曜日, 5月 22nd, 2008 in: 原則課税の無駄知識

余談ですが、私のささやかな節約方法をひとつ。
3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙を貼ることは皆さんご存知ですよね。
私は名前の通り、雑貨屋を自宅の1階部分で細々と営んでいるのですが、まれに、収入印紙を貼らなくてはいけない程度のお買い上げをいただくことがあります。
このとき、ちょっと注意していることが一つ。
印紙税の問題になってくるのですが、領収額が3万円以上でも収入印紙を貼らなくても良い場合があって、
例えば、
領収金額 31,498円、(うち消費税額等 1,499円)や
商品代金 29,999円、消費税額等 1,499円、合計31,498円
と記載した場合、収入印紙を貼らなくても良いのです。
これがもし
領収金額 31,498円や領収金額 31,498円、消費税額等5%を含む
としか記載されなかったら、印紙税の関係から、収入印紙を貼らなくてはいけなくなってきます。
ケチケチですが、「チリも積もれば山となる」大切な節約術です。

原則課税のいろは~消費税の節税3~

Posted on: 土曜日, 5月 10th, 2008 in: 原則課税

原則課税方式を考えるうえで大切なのは、『売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される』とゆうことです。
簡単に説明すると、取引の中には「課税取引」と「非課税取引」が存在し、
例を挙げると、
雑貨の卸売業で商品を販売すれば、それは「課税取引」になり、「課税売上」とゆうものになります。
対して
土地を売却するという行為は「非課税取引」となり「非課税売上」とゆうものになります。
ここでポイントとなってくるのは、土地の売却といった「非課税売上」に対応する「課税仕入」(土地の売却に伴う仲介手数料など)は、「支払った消費税」とみなされないため、売上高に占める課税売上高の割合がグンとさがることになります。
しかしこうゆうことをしていたのでは計算が複雑になってしまい、経理担当者は複雑な計算をすることが面倒で嫌になりますよね。
そこで特例とゆうものが存在します。
それが、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」です。
これをりようすると、課税売上割合が毎期95%以上になるように正しく処理さえすれば、毎期「支払った消費税」が全額控除でき、節税できることになります。
例えば、非課税売上となる土地の売却を今期2つ考えているのなら、今期と来期に分けてみるというのも一考の余地があるのではないでしょうか。