請求書は原則「上様」禁止です
Posted on: 水曜日, 1月 28th, 2009 in: 原則課税の無駄知識, 原則課税~余談~消費税の税率が上がる日が具体的に迫ってきているように感じますね。
麻生総理大臣は支持率の低下を懸念して、言葉を濁しつつも、消費税の税率を上げる年をほのめかしだしています。
消費税の税率が上がると同時に原則課税の税率jも勿論上がります。
そこで、飛び込み消費なるものがあるわけですが、不況の今、飛び込んででも消費する人が前回の消費税が出来たときのようにあるのでしょうか。
車などは、契約さえしておけば、消費税の税率は上がる前のままで納車時期が消費税の税率が上がる時期になっていても大丈夫ということを売りにして、営業マンが成績を伸ばしていたようですが、結婚式などは、式場や披露宴の予約を早期にしていても、さすがに消費税の税率が上がってから料理などその日程時の消費税の税率で行くのだめだと言われた経験のある人がいます。
税率が上がれば、原則課税の税率も上がるわけですから、消費税の原則課税の税率が上がっているのに、その分を売る側が負担しているのでしょうか。
原則課税を勉強していますが、私もまだまだ勉強不足で、原則課税のことで分からないことが沢山あります。
これからも、消費税と原則課税について勉強していかなくてはなりませんね。
私がコンビニエンスストアでアルバイトをしていた頃、よく請求書で「上様でお願いします」とおっしゃる方が多かったのですが、今は原則としてそのような請求書を添付していると、税務調査ではじかれる可能性があります。
ですから、上司の方や経営者の方は、原則として請求書には、社名を書いてもらうように指示してください。
もしも部下や自身が名乗るのが面倒だというのであれば、名刺や社名の記載されている封筒などを原則持ち歩くようにして、請求書を書いてもらう際に、見せればよいでしょう。
書くのが面倒なのは、あなたではなくて、お店の人なのですから、請求書を原則「上様」にしないことは、痛くもかゆくも無いはずです。