消費税~原則課税のいろは~

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消費税の原則課税の申告済んでますか?

Posted on: 日曜日, 3月 29th, 2009 in: 消費税, 原則課税

平成20年分の消費税と地方消費税の確定申告の納税期限が目前に迫っています。
前回もお話したように、消費税は、課税期間の基準期間において、課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されています。
この消費税の納税義務が免除されている事業者になるかどうかの判定をする基準機関においての課税売上高とは、原則として個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをさします。
法人の場合は、原則として前々事業年度の課税売上高のことをさします。
もしも、基準期間が1年に満たない場合には、1年相当に換算した金額で判定することに原則としてされています。
つまり、基準期間中の課税売上高が500万円で、基準期間に含まれている事業年度の月数が8ヶ月だったとすると、
50,000,000÷8×12=7,500,000
ということで、
消費税の納税義務が免除されている事業者になります。
ただし、基準期間のない事業年度であっても、事業年度の開始日における資本金の金額か出資金の金額が1,000万円以上の場合は、消費税の納税義務は免除されないので、注意してください。
確定申告同様に、締め切り最終日の週および、最終週が来る前の金曜日というのは税務署が非常に混雑するものです。
子供の夏休みの宿題と同じように、消費税の原則課税による確定申告は、計画的に作成し、申告しましょう。
もし消費税の原則課税の確定申告で分からないことがある場合には、各国税局や国税事務所が設置する「電話相談センター」で相談を受け付けているので、電話が混雑する3月を避けて相談してみてはどうでしょうか。