原則と簡易どちらを取るべきか
Posted on: 水曜日, 11月 25th, 2009 in: 消費税, 原則課税読売新聞社の世論調査で、社会保障制度を維持するためには、消費税の税率を引き上げることはやむを得ないのではないかと思う人は、そうは思わないという人ん37%を大きく上回って、61%にも達しているそうです。
高齢化社会に本格的に突入して生きている現在、消費税の税率を引き上げることは、やはり仕方ないという考えが国民に浸透してきているのでしょう。
ただし、国民の納めた税金をどのようにして使用するかの透明性が必要だと思われますね。
おさらいになりますが、消費税の原則課税は、基準期間の課税売上高が5000万円以下であれば、事業者は原則と簡易のどちらで納税するかの選択することが可能です。
ここで注意が必要場なのですが、輸出業の場合、その売り上げは免税の売り上げになりますので、消費税は原則かかりません。
したがって、支払っていた消費税は戻ってきます。
ただし、原則課税の時のみ。
これが、簡易になると、消費税は計算上0円になってしまうので、還付を受けることができないので、輸出業を営んでいらっしゃる方は、原則の方を用いるべきといってよいでしょう。
さて、そんな輸出業を営んでいらっしゃる事業者の方にはお勧めできない簡易課税ですが、卸売業や小売業の方などには逆にお勧めです。
給与など消費税の課税対象外の取引を売上高で割った数を「1」から引いたパーセンテージが、あなたの業種のみなし仕入れ率と比較してみて、みなし仕入れ率のほうがパーセンテージが大きければ、簡易で、その逆であれば、原則課税法で納税するほうが節税になるということを覚えておくとよいと思われます。