消費税~原則課税のいろは~

1月 28 2009

請求書は原則「上様」禁止です

Filed under: 原則課税の無駄知識, 原則課税~余談~

消費税の税率が上がる日が具体的に迫ってきているように感じますね。
麻生総理大臣は支持率の低下を懸念して、言葉を濁しつつも、消費税の税率を上げる年をほのめかしだしています。
消費税の税率が上がると同時に原則課税の税率jも勿論上がります。

そこで、飛び込み消費なるものがあるわけですが、不況の今、飛び込んででも消費する人が前回の消費税が出来たときのようにあるのでしょうか。
車などは、契約さえしておけば、消費税の税率は上がる前のままで納車時期が消費税の税率が上がる時期になっていても大丈夫ということを売りにして、営業マンが成績を伸ばしていたようですが、結婚式などは、式場や披露宴の予約を早期にしていても、さすがに消費税の税率が上がってから料理などその日程時の消費税の税率で行くのだめだと言われた経験のある人がいます。

税率が上がれば、原則課税の税率も上がるわけですから、消費税の原則課税の税率が上がっているのに、その分を売る側が負担しているのでしょうか。
原則課税を勉強していますが、私もまだまだ勉強不足で、原則課税のことで分からないことが沢山あります。
これからも、消費税と原則課税について勉強していかなくてはなりませんね。

私がコンビニエンスストアでアルバイトをしていた頃、よく請求書で「上様でお願いします」とおっしゃる方が多かったのですが、今は原則としてそのような請求書を添付していると、税務調査ではじかれる可能性があります。
ですから、上司の方や経営者の方は、原則として請求書には、社名を書いてもらうように指示してください。
もしも部下や自身が名乗るのが面倒だというのであれば、名刺や社名の記載されている封筒などを原則持ち歩くようにして、請求書を書いてもらう際に、見せればよいでしょう。
書くのが面倒なのは、あなたではなくて、お店の人なのですから、請求書を原則「上様」にしないことは、痛くもかゆくも無いはずです。

12月 24 2008

原則課税のいろは~納付額があるほど売り上げがある証拠~

Filed under: 原則課税~余談~

中川昭一財務・金融相が、20日の臨時閣議後の記者会見において、2009年度予算の財務省原案で歳入不足を補うために、財政投融資特別会計の資金別名「埋蔵金」約四兆円活用したことについて、赤字国債を発行したくないぎりぎりの判断で、臨時異例の措置であるとのべたそうです。

国家予算の財源は私たちの法人税や所得税、そして勿論、消費税など、様々な税金から成り立ていることは周知のことですが、先の見えない不況の中、私たち消費者の消費額も落ち込んでいるのかと思いきや、旅行などを控えて家庭で「プチゴージャス」を堪能するためにクリスマスケーキやプレゼントにお金を掛けている分消費は上場なのだとか。
ということは、国の大切な消費税の方も予想に反して入ってきているのではないでしょうか。

これは、学校が冬休みに入ったばかりなことやクリスマスというイベントなどが重なったために起こった現象であって、原則として消費量は減少しているのではないでしょうか。
お正月商戦が終わり、世の中が通常に戻ってからの消費者の動向が原則として、これからの日本の景気を暗示しているのではないでしょうか。
まさに、これからの景気は2009年新春以降にかかっているのかもしれませんね。
原則課税によって消費税を納付している事業者の皆さん、税金を収めなくてはいけないことはつらいことですが、原則課税による納付額が多いほど、売り上げがあることなのですから、それだけうれしいことだと思って、消費税の原則課税を前向きに受け止めていきましょう。

原則課税もそのようにとらえると、計算も少しは楽しくなりませんか?どうでしょう。

11月 28 2008

原則課税のいろは~税率アップ、自販機での販売原則禁止~

Filed under: 消費税

景気低迷になかなか歯止めがかからない今、政府は財源を確保するべく、消費税の税率の引き上げを狙っていますが、それを行えば国民の反感を買うことは必至です。
そこで急きょというか、やっぱりというか、たばこ税の税率の引き上げ案が急浮上してきましたね。
一時期はたばこ1箱1,000円という話もありましたが、それでは愛煙家はこぞって禁煙へと走るだろうし、そうなればたばこ税という大切な収入源が少なくなってしまうことから、1本当たり2~3円の値上げという案が妥当なのではないかというのですが、その程度では愛煙家の方々はまだ禁煙しようとは考えないでしょうから、まだまだたばこ税は貴重な財源として残りそうですね。

最近では愛煙家の肩身が狭くなってきているため、たばこ税を引き上げて1箱1,000円にしたところで、国民から批判の声はそれほど来ないでしょうけれど、消費税の値上げに対しては、大きな批判を浴びそうですから、消費税を上げるよりは妥当な策と言えるでしょうね。

タバコと言えば、タスポの導入によって自動販売機の売り上げが激減しているそうです。
これはタスポをかざすことが面倒だということと共に、コンビニなどで購入することが出来ない未成年の喫煙者が購入できなくなってきていることも示唆しているのではないでしょうか。
売上が激減するほどに未成年者の間に喫煙が蔓延しているという事実。

タバコの売り上げが下がっていることよりも、そのことについて、原則もっと大きく取り上げて行くべきではないでしょうか。
タバコやアルコール類は原則自動販売機での購入が出来ないようなシステムに私は大いに賛成です。

10月 28 2008

原則課税のいろは~景気低迷と消費税~

Filed under: 消費税, 原則課税

話題は消費税や原則課税から少々変わるのですが、最近ニュースで必ずトップにあがってくるのが、円高ドル安や、株価の暴落ですよね。

昨日は株価がついにバブル後最安値を更新して、街では号外が配られるほどの騒ぎに。
数十年前のなべ底不況の再来のようですね。

人間一度楽を覚えてしまうと、なかなか昔の生活水準へ落とすことはできません。
ホームレス中学生で一世風靡したお笑いコンビ麒麟の田村裕さんでさえ、今の生活水準より下げ様々な消費量を抑えろといわれても拒むでしょう。

世の中の話題が株価暴落、円高ドル安に傾いているため、日本中から不況の雰囲気が感じられます。
つい先日まで消費税の税率が上がるとかどうとか言っていたのが影を潜めてしまっています。

確かに、このタイミングで消費税率を引き上げることはそのまま内閣の支持率を下げることに直結してしまうことは誰にでも分かることです。
小さな卸業者では、消費税の原則課税の納付額が急激に上がるため、その資金繰りに頭を抱えることになるでしょう。

消費税が上がるということは、消費者が買い渋る傾向になることを意味し、卸業者は、その買い付けの量の加減に悩まされます。
在庫を増やすということは、それだけ『買い』がないといけないわけです。
しかし、消費税が上がればそれだけで消費者は財布のひもをしっかりと結んでしまい、結果収める消費税の原則課税額の方が収益を上回る恐れが出てきてしまうのです。

かつて消費税が存在しなかった頃、消費税の原則課税の勘定なしで商売ができてきたころは、消費税導入によって原則課税のことで随分と苦労したことでしょうね。

だって、消費税と消費税の原則課税についてのノウハウがないのですから。
そういったことを考えると、今の方が消費税の原則課税のノウハウがあって良いのかもしれませんが、この不況下においての消費税の増額は、暴動を起こしかねませんね。

昔で言うなら、一揆がおこりかねないということですよ。
想像だけですが、その時代の人たちの気持ちが少しだけ分かったような気がします。

9月 25 2008

原則課税のいろは~余談~

Filed under: 原則課税~余談~

友人に、ネットで消費税の原則課税のブログを作成していると言ったら、早速この原則課税のいろはブログにのぞきに来てくれました。
彼女は消費税とは縁はありますが、基本的には税金とは無縁の世界にいる有閑マダム。
勿論原則課税なんて存在すら知りませんでした。

消費税やその他の税金のことに対して、私以上に無知なのですが、
「消費税って、業者を通すたびに納付されるものかと思ったら、そうじゃないのね。」
とか、
節税の対策ってけっこうイロイロあるのね」
などと、私のブログを読んで、感心してくれました。
自分のブログの感想を生の声で聞くのもなんだか恥ずかしい気がしたのですが、自分の調べていることを、他の人が興味を持ってみてくれるのって、楽しいですね。

彼女は消費税の原則課税とはまったく無縁の人。
人間、興味のないものって、読むのもおっくうになってしまいますよね。
そんな彼女が私のサイトすべてを読んでくれたことに感謝したいと思います。

7月 18 2008

原則課税のいろは~計算の流れ~

Filed under: 原則課税

今回も原則課税から離れて、前述していた5%の消費税の内訳について。

国税の消費税の税率は4%の単一税率となっています。
この他に地方消費税が国税の消費税額の25%で、これが消費税率換算で1%相当になってきます。
この二つを合わせると、消費税率が5%となります。

では、消費税納税額の計算の流れを書いてみます
①課税標準額の計算

②課税標準に対する消費税額の計

③仕入れ税額控除の額の計算

④売上対価の返還等に係る消費税額の計算

⑤貸倒れに係る消費税額の計算

⑥課税標準額に対する消費税額に加算すべき金額の計算

⑦納付すべき消費税額

⑧納付すべき地方消費税額

6月 25 2008

原則課税のいろは~ 贈与税~

Filed under: 原則課税~余談~

とゆうわけで、原則課税から少し離れて贈与税について話してみます。

贈与税は、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときにかかってきます。
納付先は国になります。
※租税特別措置法の改正により、基礎控除額は60万円から増額されたんだそうです。
ヤッター!(●^o^●)。

●申告する人は、受贈者つまり私になります。
●申告書の提出先 は受贈者(私)の住所地の税務署 になります。
●申告期限は、 贈与された日から翌年の2月1日~3月15日 になります。
●提出に必要な書類は、贈与税の申告書です。
●納税期限は、申告期限と同じで、贈与された日から翌年の2月1日~3月15日 になります。
●課税対象となるのは、贈与により取得した財産です。

世の中には、110万円の贈与を活用されている方は沢山いるでしょう。
そしてそれは相続時には「遺産に含めなくても良い」と思われているかもしれません。
しかし、多くの方が後日の相続税務調査の時に、「贈与済み」ではなく「名義を変更していただけだから遺産として修正申告するように」との指摘をうけるそうです。
否認されないような贈与の成立させるポイントを押さえる必要があるようです。

6月 07 2008

原則課税のいろは~余談2~

Filed under: 原則課税~余談~

またまた余談ですが、今住んでいる家の名義がうちの両親のものなんですけれど、そろそろ名義変更しないかと言われています。
実質住んでいるのは、私と子供の2人&犬なんだし、両親もいずれは。。。
どっちちにしたって、私名義になるんだから、面倒なことは後回ししないで。。。とゆう結論です。

とゆうわけで、税金の勉強を始めました。
タイトルは、「相続税と贈与税どっちが安い?」なんて。面倒なことは後回しにしないって決めたばっかりなんだし、相続税の問題はナシとして、勉強頑張ります。
お店の税金のことだけでも頭いっぱいなのに、世の中税金だらけで大変です。

5月 22 2008

原則課税のいろは~私の無駄知識~

Filed under: 原則課税の無駄知識

余談ですが、私のささやかな節約方法をひとつ。

3万円以上100万円以下の領収書には200円の収入印紙を貼ることは皆さんご存知ですよね。
私は名前の通り、雑貨屋を自宅の1階部分で細々と営んでいるのですが、まれに、収入印紙を貼らなくてはいけない程度のお買い上げをいただくことがあります。

このとき、ちょっと注意していることが一つ。

印紙税の問題になってくるのですが、領収額が3万円以上でも収入印紙を貼らなくても良い場合があって、
例えば、
領収金額 31,498円、(うち消費税額等 1,499円)や
商品代金 29,999円、消費税額等 1,499円、合計31,498円
と記載した場合、収入印紙を貼らなくても良いのです。
これがもし
領収金額 31,498円や領収金額 31,498円、消費税額等5%を含む
としか記載されなかったら、印紙税の関係から、収入印紙を貼らなくてはいけなくなってきます。

ケチケチですが、「チリも積もれば山となる」大切な節約術です。

5月 10 2008

原則課税のいろは~消費税の節税3~

Filed under: 原則課税

原則課税方式を考えるうえで大切なのは、『売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される』とゆうことです。

簡単に説明すると、取引の中には「課税取引」と「非課税取引」が存在し、
例を挙げると、
雑貨の卸売業で商品を販売すれば、それは「課税取引」になり、「課税売上」とゆうものになります。
対して
土地を売却するという行為は「非課税取引」となり「非課税売上」とゆうものになります。

ここでポイントとなってくるのは、土地の売却といった「非課税売上」に対応する「課税仕入」(土地の売却に伴う仲介手数料など)は、「支払った消費税」とみなされないため、売上高に占める課税売上高の割合がグンとさがることになります。

しかしこういうことをしていたのでは計算が複雑になってしまい、経理担当者は複雑な計算をすることが面倒で嫌になりますよね。
そこで特例というものが存在します。

それが、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」です。
これをり利用すると、課税売上割合が毎期95%以上になるように正しく処理さえすれば、毎期「支払った消費税」が全額控除でき、節税できることになります。

例えば、非課税売上となる土地の売却を今期2つ考えているのなら、今期と来期に分けてみるというのも一考の余地があるのではないでしょうか。